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特定事業所加算について、以下の通り運用します。

経験・技能ある介護福祉人材の考え方 所属法人等での勤続10年以上の資格者(介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士)のうち社内審査を通過した者
賃金改善を行う給与の種類 手当の新設、賞与
賃金改善内容の根拠となる規則・規程 就業規則、賃金規程
具体的な取り組み内容 ①月給制の職員には、賃金体系図に定める金額を特定処遇改善手当として、毎月支給する。月給制以外の職員については、1時間あたりの単価を定め、特定処遇改善手当として毎月支給する。ただし、福祉サービスの実績及び経営状況により、支給金額の増減及び支給時期の延期を行うことがある。
②対象職種に従事するものに、等級に応じた金額を基本給に上乗せして支給する。
③余剰がある場合は一時金として5月に支給する。
職場環境等要件 ○法人や事業所の経営理念やケア方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確化
○他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者等にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築
○働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対するユニットリーダー研修、ファーストステップ研修、喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援等
○上位者・担当者等によるキャリア面談など、キャリアアップ・働き方等に関する定期的な相談の機会の確保
○職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員から正規職員への転換の制度等の整備
○有給休暇を取得しやすい雰囲気・意識作りのため、具体的な取得目標
○短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや、従業員のための休憩室の設置等健康管理対策の実施
○介護職員の身体の負担軽減のための介護技術の修得支援、職員に対する腰痛対策の研修、管理者に対する雇用管理改善の研修等の実施
○現場の課題の見える化(課題の抽出、課題の構造化、業務時間調査の実施等)を実施している
○5S活動(整理・整頓・清掃・清潔・躾の頭文字をとったもの)等の実践による職場環境の整備を行っている
○業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減
○介護ソフト(記録、情報共有、請求業務転記が不要なもの)、情報端末(タブレット端末、スマートフォン端末等)の導入
○ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善
○ケアの好事例や、利用者やその家族からの謝意等の情報を共有する機会の提供