その他OTHER

特定事業所加算について、以下の通り運用します。

経験・技能ある介護福祉人材の考え方 所属法人等での勤続10年以上の資格者(介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士)のうち社内審査を通過した者
賃金改善を行う給与の種類 手当の新設、賞与
賃金改善内容の根拠となる規則・規程 就業規則、賃金規程
具体的な取り組み内容 ①月給制の職員には、賃金体系図に定める金額を特定処遇改善手当として、毎月支給する。月給制以外の職員については、1時間あたりの単価を定め、特定処遇改善手当として毎月支給する。ただし、福祉サービスの実績及び経営状況により、支給金額の増減及び支給時期の延期を行うことがある。
②対象職種に従事するものに、等級に応じた金額を基本給に上乗せして支給する。
③余剰がある場合は一時金として5月に支給する。
職場環境等要件 ○法人や事業所の経営理念やケア方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確化
○働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対する喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援等
○有給休暇が取得しやすい環境の整備
○介護職員の身体の負担軽減のための介護技術の修得支援、介護ロボットやリフト等の介護機器等導入及び研修等による腰痛対策の実施
○タブレット端末やインカム等のICT活用や見守り機器等の介護ロボットやセンサー等の導入による業務量の縮減
○ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善