特定事業所加算について、以下の通り運用します。
| 経験・技能ある介護福祉人材の考え方 | 所属法人等での勤続10年以上の資格者(介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士)のうち社内審査を通過した者 |
|---|---|
| 賃金改善を行う給与の種類 | 手当の新設、賞与 |
| 賃金改善内容の根拠となる規則・規程 | 就業規則、賃金規程 |
| 具体的な取り組み内容 | ①月給制の職員には、賃金体系図に定める金額を特定処遇改善手当として、毎月支給する。月給制以外の職員については、1時間あたりの単価を定め、特定処遇改善手当として毎月支給する。ただし、福祉サービスの実績及び経営状況により、支給金額の増減及び支給時期の延期を行うことがある。 |
| ②対象職種に従事するものに、等級に応じた金額を基本給に上乗せして支給する。 | |
| ③余剰がある場合は一時金として5月に支給する。 | |
| 職場環境等要件 | ○法人や事業所の経営理念やケア方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確化 |
| ○他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者等にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築 | |
| ○働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対するユニットリーダー研修、ファーストステップ研修、喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援等 | |
| ○上位者・担当者等によるキャリア面談など、キャリアアップ・働き方等に関する定期的な相談の機会の確保 | |
| ○職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員から正規職員への転換の制度等の整備 | |
| ○有給休暇を取得しやすい雰囲気・意識作りのため、具体的な取得目標 | |
| ○短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや、従業員のための休憩室の設置等健康管理対策の実施 | |
| ○介護職員の身体の負担軽減のための介護技術の修得支援、職員に対する腰痛対策の研修、管理者に対する雇用管理改善の研修等の実施 | |
| ○現場の課題の見える化(課題の抽出、課題の構造化、業務時間調査の実施等)を実施している | |
| ○5S活動(整理・整頓・清掃・清潔・躾の頭文字をとったもの)等の実践による職場環境の整備を行っている | |
| ○業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減 | |
| ○介護ソフト(記録、情報共有、請求業務転記が不要なもの)、情報端末(タブレット端末、スマートフォン端末等)の導入 | |
| ○ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善 | |
| ○ケアの好事例や、利用者やその家族からの謝意等の情報を共有する機会の提供 |
カスタマーハラスメントに対する基本方針
- お客様・お取引先様へ -
平素より当社のサービスをご利用いただき、誠にありがとうございます。
当社は、お客様に安心してご利用いただけるサービスの提供を目指し、お客様からのご意見・ご要望を大切に受け止めております。
一方で、一部のお客様による、従業員の人格を否定する言動、威圧的な要求、暴力等のいわゆる「カスタマーハラスメント」は、従業員の尊厳を傷つけ、安全な職場環境を脅かす深刻な問題です。
令和8年 10 月1日施行の改正労働施策総合推進法により、事業主には従業員をカスタマーハラスメントから守る措置が義務づけられました。当社はこれを社会的責務と受け止め、次のとおり基本方針を定めます。
1.カスタマーハラスメントとは
当社では、次の①~③をすべて満たす言動をカスタマーハラスメントとして取り扱います。
・① お客様等(ご利用者様、ご家族様、お取引先様、施設の近隣にお住まいの方等を含みます)からの言動であること
・② 業務の性質その他の事情に照らして、社会通念上許容される範囲を超えた言動であること
・③ それにより、従業員の就業環境が害されること
具体的には、次のような言動が該当します(例示であり、これらに限られません)。
| 類 型 | 例 |
|---|---|
| 身体的な攻撃 | 殴る、蹴る、突き飛ばす、物を投げつける |
| 精神的な攻撃 | 脅迫、名誉毀損、侮辱、人格を否定する暴言、土下座の強要 |
| 威圧的な言動 | 怒鳴る、机を叩く、睨みつける、話を遮って一方的に要求する |
| 拘束的な言動 | 正当な理由のない長時間の居座り、退去の求めに応じないこと、長時間の電話の繰返し |
| 執拗な言動 | 合理的な理由なく同じ要求・苦情を繰り返すこと、勤務時間外の連絡 |
| 不当な要求 | サービスに瑕疵がないにもかかわらずの金銭要求、契約内容を著しく超える要求、対応が不可能な要求 |
| 差別的・性的な言動 | 人種、国籍、性別、性的指向等に関する差別的発言、わいせつな言動、執拗な誘い |
| プライバシー侵害 | 従業員の無断での撮影・録音、氏名や写真のSNS等への投稿、事実に基づかない誹謗中傷 |
2.カスタマーハラスメントに当たらないもの
| 当社のサービスの不備に対する正当なご意見・ご要望・ご指摘は、カスタマーハラスメントではありません。業務改善のための貴重なお声として、これまでどおり真摯に受け止め、誠実に対応いたします。 |
|---|
また、障害のあるお客様が、不当な差別的取扱いをしないよう求めること、社会的障壁の除去(合理的配慮の提供)を必要としている旨を表明されること自体も、カスタマーハラスメントには当たりません。当社は、消費者基本法、障害者差別解消法、認知症基本法の趣旨に基づき、多様なお客様の権利や特性を踏まえた対応に努めます。
3.該当すると判断した場合に当社が講じる措置
お客様の言動がカスタマーハラスメントに該当すると判断した場合、従業員の尊厳と安全を守るため、状況に応じて次の措置を講じることがございます。
・事実確認のための録音・録画の実施
・行為の中止のお願い、及び警告(警告文の発出を含みます)
・担当者の変更、対応窓口の一本化
・サービス提供の一時見合わせ、ご退去のお願い、今後のご利用のお断り
・ご契約の解除
・悪質な場合の警察への通報
・弁護士への相談のうえでの法的措置
4.お客様へのお願い
当社は、すべてのお客様と良好な信頼関係を築き、ご満足いただけるサービスの提供に努めてまいります。この関係をより良いものとして維持するため、お客様におかれましても、当社の従業員一人ひとりの人格を尊重し、その言動にご配慮いただけますよう、心よりお願い申し上げます。
5.お取引先様へ
- ・当社は、当社の従業員(役員を含みます)が、お取引先様の従業員の皆様に対してハラスメント行為を行うことのないよう、教育・研修を徹底します。該当する事実が確認された場合は、就業規則等に基づき厳正に対処します。
- ・お取引先様から、事実関係の確認についてご協力の依頼をいただいた際は、真摯に受け止め、迅速に対応いたします(改正労働施策総合推進法第 33 条第3項に定める事業主間の協力努力義務に基づくものです)。
- ・ご相談やご協力の依頼をいただいたことを理由に、お取引先様に不利益な取扱いを行うことは一切ございません。
制定 令和8年 10 月1日
合同会社マリンブルーケア
代表社員 伊藤 美華